親にかかる費用を兄弟のうち一人に負担させることはできますか?

解決済み

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匿名 さん

子供が三人いる親に300万の借金をしている長男がいたとします。今返さない代わりに、今後、両親が介護や入院などで金銭的に苦しくなった時に、その長男一人に多く負担させることって、法律的にできるのでしょうか?
それとも親にかかる費用は子供が3分の1ずつ負担するのが決まっているのですか?
ちなみに、その長男には妻子がいて金銭的には全く困っていません。
どなたか分かる方がいましたら教えてください

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