飲食店のトイレのゴミ箱を壊してしまったら弁償しなくてはならないのか?

解決済み
友人から聞いた話なのですが、飲食店でお手洗いに立ったところ、少しつまずいてしまい手近なゴミ箱に手をついたところバキッっとやってしまったようなんです。
素直に店員さんに申し出たところとても高圧的な対応をされ、弁償として彼女はお金を置いていったそうです。

そこでわたしの疑問なのですが、
不特定多数の人間が使い、元々劣化していた可能性もあるゴミ箱を彼女は弁償しなければならないのでしょうか?
彼女は小柄ですし、話を聞く限りでも少し手をついただけのようです。
なんだか当たり屋みたいな話だと思ってしまいました。

なんだか腑に落ちないわたしが非常識でしょうか?

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