確定申告 医療費控除 【生計を一にする】に該当するか?

解決済み

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匿名 さん

【あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために平成31年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除】

とあります。

【生計を一にする】の解説文を読みましたが、【日常の生活の資を共にすることをいいます】とあり、当方母を含めてよいか調べてもわかりません。
宜しくお願い致します。

・母と同居(生活は共にしており光熱費は母が支払ってはいるが食費や交際費、医療費は別財布)

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2020/4/19 15:47

該当すると思いますよ。

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