親にかかる費用を兄弟のうち一人に負担させることはできますか?

解決済み

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匿名 さん

子供が三人いる親に300万の借金をしている長男がいたとします。今返さない代わりに、今後、両親が介護や入院などで金銭的に苦しくなった時に、その長男一人に多く負担させることって、法律的にできるのでしょうか?
それとも親にかかる費用は子供が3分の1ずつ負担するのが決まっているのですか?
ちなみに、その長男には妻子がいて金銭的には全く困っていません。
どなたか分かる方がいましたら教えてください

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2025/5/23 11:35

返せる借金なら親と長男双方元気なうちに返すようにしたらいいと思います。
介護費用負担の割合に法的な取り決めはないと思いますが、借金を返さずにいる長男が多く負担することを受け入れるかどうかは不明です。
介護や入院費がどのくらいかかるのかわからない上に、多く負担というのも曖昧なので、まずは「借りたものを返す」という当たり前のことをきちんとした方がいいと思います。



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