親にかかる費用を兄弟のうち一人に負担させることはできますか?

解決済み

no Image

匿名 さん

子供が三人いる親に300万の借金をしている長男がいたとします。今返さない代わりに、今後、両親が介護や入院などで金銭的に苦しくなった時に、その長男一人に多く負担させることって、法律的にできるのでしょうか?
それとも親にかかる費用は子供が3分の1ずつ負担するのが決まっているのですか?
ちなみに、その長男には妻子がいて金銭的には全く困っていません。
どなたか分かる方がいましたら教えてください

ログインして回答してね!

Check!

2025/5/24 06:58

借金しているのに、負担するとは思えません。相続前の費用分担は法律的にも決まっていないので、揉めるかと思います。

亡くなった後の相続は基本的に子ども間で均等です。
親の配偶者が2分の1、子ども3人であれば残り2分の1を3で割ります。
しかし、この配分は話し合いで決められるので、配偶者100%、子ども0にもすることができたり、割り振りは変更できます。

介護にかかる費用はレシート含めてしっかり管理し、これだけかかっている、かかった、と客観的に証明できる状態にするしかなく、相続時に揉めるようなら税理士さんや弁護士さんを挟んで、長男さんの遺産相続配分を減らすしかないと思われます。

ブランドファンクラブ限定プレゼント

【毎月 1・9・17・24日 開催!】

(応募受付:06/09~06/16)

プレゼントをもっとみる

美容Q&Aコミュニティサービスです。

美容の専門家や@cosmeメンバーさんが
答えてくれるので、あなたの疑問や悩みも
きっとすぐに解決しますよ!

  • 気になる悩みを
    相談したり…
  • 誰かの悩みに
    答えたり…
  • 役立つ質問・回答を
    チェックしたり…
  • 美容の専門家からの回答がつくかも!?