弁償??

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匿名 さん

大学1年生です。1週間前に大学の同級生に、私の鞄と服に嘔吐物をかけられました。相手から謝罪や弁償はいまだなく、正直汚されたものを全額弁償してほしいです。そこで質問なのですが、みなさんなら相手に金銭を請求しますか?もしするなら、新品が買える値段を請求しますか?それともクリーニング代ですか?ちなみに被害総額は8万円くらいです。私としては、他人の嘔吐物をかけられたものを、例えクリーニングしたとしてもあまり使いたくないです。また、服に関してはクリーニングに出しましたが少し染みがついてとれませんでした。状況としては、相手がバスで酔って嘔吐した、というわけです。また、謝罪の言葉すら無いのが許せません。

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2025/10/20 02:12

友達はほぼ泥酔?するほど酔っていたのですよね。その時のことを覚えているのでしょうか。
私は吐くほどであれば記憶がありません。今後の友達関係はギクシャクするかもしれませんが、説明してクリーニング代はもらうのはアリかと思います。

証拠の写真は撮りましたか?レシートは取ってありますか?
お相手が親の保険を使うとすると、新品から経年劣化分を差し引いた額が返ってきそうです。損害が発生した時点でのものの価値が適用されると思われます。

見た目が綺麗な場合、最近購入した新品だったと言い張ればほぼ全額戻るかもしれません。使い物にならなくなったのであれば新しいものを買わなきゃですもんね。その時点での価値では物価も上がってるし中古も買えるかどうか。それに買いに行く手間も交通費もかかります。全額戻してもらわないと納得できませんよね。

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