当たり前なのでしょうか…

コスメ以外の投稿になります。
すいません。

私は数日後にセンター試験を控えているのですが、
先程母と話している時に大学でかかる費用の話になりました。
私は高校の時に、遊びほうけていた為成績も悪く国公立への進学はのぞみが薄い状況です。
その為私立へ進学する可能性が高いのですが、母に大学でかかった費用は全額返してもらうと言われました。

ただ、それだけなら気にしないのですが私の姉は国立大学のとても頭のいいところへ進学しており下宿しています。
その姉は返さないで全額負担してもらえます。

私は小さい頃から姉と比較されることが多く、姉は出来るのになぜ私ができないのかと言われ続けていました。
それでも、比較されないようにと努力していました。
母の中での許せるラインまでしか届きませんでしたが、高校も中堅上位の高校です。
中学の頃などは精神的に辛くてリストカットをしていた時期もありました。
高校に入るくらいから姉が家からいなくなったこともあり親ともうまくいっていたのですが…

先程の大学の話をしている中でも私は期待はずれなのだから負担しないというようなことを言われました。
母が好きな分余計辛く感じてしまいます。

でも、別にこれは当たり前のことなのでしょうか。
皆さん大学でかかった費用は親に返済しているのでしょうか。

うまく、伝えられずすみません。

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EUREKA

EUREKAさん

2013/1/17 15:23

学費の返還に関する判例
こんにちは。

以下2つの判例が、判断基準となります。


●4年制大学の進学率が相当高い割合に達しており、かつ、大学における高等教育を受けたか否かが就職の類型的な差異につながっている現状においては、子が義務教育に続き高等学校、そして引き続いて4年生の大学に進学している場合、20歳に達した後も当該大学の学業を続けるため、その生活時間を優先的に勉学に充てることは必要であり、その結果、その学費・生活費に不足を生ずることがあり得るのはやむを得ないことというべきである。

このような不足が現実に生じた場合、当該子が、卒業をすべき年齢時まで、その不足する学費・生活費をどうように調達すべきかについては、その不足する額、不足するに至った経緯、受けることができる奨学金の種類、その金額、支給の時期、方法等、いわゆるアルバイトによる収入の有無、見込み、その金額等、奨学団体以外からその学費の貸与を受ける可能性の有無、親の資力、親の当該子の4年制大学進学に関する意向その他当該子の学業継続に関連する諸般の事情を考慮した上で、その調達の方法ひいては親から扶養の要否を論ずるべきものであって、その子が成人に達し、かつ、健康であることの一事をもって直ちに、その子が要扶養状態にないと断定することは相当でない。

【平成12年12月5日 東京高裁決定】



●子が大学に入学することの可否は、子を本位とし、その才能や福祉を中心として定めるべく、またその場合、子の教育費を親が支払うべきか否かは、親の扶養能力の有無によつて決すべきことであって、親の扶養の能否によって子の進学の可否を決すべきものではない。

【昭和35年9月15日 東京高裁決定】


なお、貴女が未成年のうちに親権者と交わした学費返還にかかる契約(消費貸借契約)は、利益相反行為と考えられます。したがって、契約を有効に成立させるためには、貴女の特別代理人が選任されなければなりません。
貴女の親が家庭裁判所に選任の申し立てを行うこととなります。
これをせずに親権者が子と直接行った利益相反行為は、無権代理になると考えられています。(貴女が成年に達した後に追認しなければ、無効となります。)

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