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産休と育休の制度について

産休と育休の制度について


産休と育休の制度についてまとめたいと思います!

・産休:産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)のこと。産前休業の取得には申請が必要だが、産後休業に関しては該当の期間に働くことが禁止されています。出産日が遅れた場合も、早まった場合も、出産の翌日から産後休業8週間取得できます

産休中は出産手当金をもらうことができます。出産により働くことができない産休・育休中の生活をサポートする手当金です。出産日前42日から出産日後56日までの欠勤1日について標準報酬日額の2/3の金額が出産手当金として健康保険から支給されます

・育休:1年間の育児休業のこと。
1歳に満たない子供を養育する男女労働者は会社に申し出ることにより、子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児休業を取得できます。1歳になっても保育園が見つからないなどの一定条件を満たした際には1歳6か月までの育休延長が可能。また2017年10月からは1歳6か月時点でも保育園が見つからない場合は2歳まで延長が可能になりました。
延長の申請は子供が1歳になる前に復帰しようとしていた場合には当初の育休終了予定日の1か月前まで、子供が1歳(または1歳6か月)になるタイミングで復帰しようとしていた場合は2週間前までとなっています

育児休業中には育児休業給付金が支払われます。雇用保険に加入している人が育児休業をした場合に支給されます。育児休業開始から180日目までは休業開始時の賃金の67%、育休開始181日目~子供の1歳の誕生日までは休業前の50%の給付が支給されます。育休延長が認められた場合、育児休業給付金も同様に子供が最長2歳になるまで延長可能です







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