飲食店のトイレのゴミ箱を壊してしまったら弁償しなくてはならないのか?

解決済み
友人から聞いた話なのですが、飲食店でお手洗いに立ったところ、少しつまずいてしまい手近なゴミ箱に手をついたところバキッっとやってしまったようなんです。
素直に店員さんに申し出たところとても高圧的な対応をされ、弁償として彼女はお金を置いていったそうです。

そこでわたしの疑問なのですが、
不特定多数の人間が使い、元々劣化していた可能性もあるゴミ箱を彼女は弁償しなければならないのでしょうか?
彼女は小柄ですし、話を聞く限りでも少し手をついただけのようです。
なんだか当たり屋みたいな話だと思ってしまいました。

なんだか腑に落ちないわたしが非常識でしょうか?

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2019/3/19 11:33

長く接客をやっていましたが、
そのくらいで弁償代を払うなんて聞いたことも起きたこともありません。
どのような飲食店か分かりませんが、
そもそも、飲食店の備品は店舗で決まった方法で発注するものが多く、
一括で他のものとまとめて店舗の発注代として支払いをしますし、
直接弁償代をもらっても、差額が出てしまうのでそのお金をレジにプラスして入れることもできないので、その場でお金をもらうなんてことはしないです。
もし本当に弁償代が必要だとしても、連絡先を聞いておいて、後日領収書や見積書などと一緒に請求することが一般的なのではないでしょうか。

その店員さんが店長や責任者だったのかも気になります。
(個人的に懐に入れた可能性もあります。)
もし、チェーン店であれば店舗ではなく、会社自体に問い合わせてみてください。

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