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化粧水を薄めてシートパックを利用してもいい? 【シスレー編】

化粧水を薄めてシートパックを利用してもいい? 【シスレー編】

シスレーの化粧水のシートパックについては、
以前、フローラルトニックローションでシートパックを試した時に
何の効果も感じませんでした。

〇フローラルトニックローションフローラルトニックローション 口こみで次のような記載が残っています。

ローションマスクも試してみました。
大量に化粧水を使いますが、期待したほどのもっちり感がありません

アルコールフリータイプですが、
シートを肌に載せたあとの蒸発が早い気がしました。

もともと化粧水がさらりとしているため、
ローションマスクにしても、大きな効果には、つながらないという印象。

他社製品と比べ、効果を実感できませんでした。
また、化粧水の性質、役割も違うための戸惑いもありました。


整肌ローションというカテゴリ。
メーカーが変わると、化粧品の役割も変わるため戸惑います。

プレ化粧水のようなもので、角質をとって整えるのかなと思ったら、
角質をとるわけではなく、「肌を整える」ための化粧水だそうです。

あまり、この手の化粧水になじみがなく、戸惑ってしまうのですが、
洗顔後、アルカリに傾いた肌を戻して
その後のお手入れの浸透がよくなるようにするとともに、
保湿の役割も兼ね備えているそう。


化粧水の機能がよくわからず、シートマスクの効果もないと感じていました。



■新たな保湿化粧水で機能がわかった
今年、シスレーから、保湿の化粧水がでました。
すでに保湿効果の化粧水があるのに、また、新たな化粧水?
どんな意味があるのだろうと感じていました。

カウンターで聞いた話から・・・・

フローラルトニックローションで、保湿しているはずなのに、
なぜ、また保湿の化粧水が必要なのか・・・・という質問に対して、
フローラルトニックローションに保湿の機能はあるのですが、
日本でなくフランスの化粧水のため、お手入れ習慣に洗顔がなく、
クレンジングを拭き取ってますとのこと。
そのため、本来の機能は、pHが傾いた肌を調整する役割
保湿は補足的で、保湿重視をする日本では、もっと保湿機能のある化粧水が欲しいという
要望があって、新たなアイテムが出たという説明を受けました。


そのお話を伺って、以前、このローションをシートマスクにしたときに、
全く保湿効果を感じなかったことを思いだされ、納得しました。

BAさんも、フローラルトニックローションでシートマスクをするのは、
あまり効果のないことだとおっしゃっていました。

ということで、シートマスクが効果的かどうかは、
化粧水の役割によっても変わるということです。
角質ケアの拭き取り化粧水は効果が期待できませんし、
シスレーのような海外コスメの、pH調整の役割の化粧水も、
シートマスクをしても、効果がないという理解をしました。


【付記】
このお話を聞いて、化粧習慣の違う外資のコスメは、
日本人のお手入れ事情にそぐわないない面があるんだなと思った次第です。


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コメント(36件)

  • そうそう、そうなんです(笑)
    なので、事実に確定したくて「全く(勉強していない)」という一言を付けてみました。すると、少しでも聞きかじっていれば(怪しげなサイトを見ただけでも)、「全く(していない)」とは言えなくなり、「事実かどうか確定」できそう。
    …本質<言葉尻(?)

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    2015/7/16 20:28

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  • →どこまで考慮するか。最終的には個人のリスク管理意識なのだと理解しました。

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    2015/7/16 17:44

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  • →すっかり忘れていても、多くの人が学んではいるし・・・あるいは、幹細胞コスメや遺伝子コスメなど最先端技術なども含めて学ぶことなのか。モデルのお飾り社長ならこの程度もいいけど、開発者なら・・・とか、何を持って勉強とみなすかによっても、事実の判断は変わると(笑)ただ、少ないけども「0」ではない可能性を→

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    2015/7/16 17:44

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  • なんとなく全体像が見えた気がします。いくつかネット上の事例をみますと、削除要請が出たのに応じない。それによるトラブルが多いように思われました。ちなみに、理屈をこねると(笑)「スキンケアの勉強」はネット上に掲載された基本的な内容でいいのか、化学、製剤学なども含めるのか、化学は高校化学程度なら→

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    2015/7/16 17:42

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  • 現実的には、告訴される可能性は低いですし、その上で敗訴する可能性を乗ずれば、ほぼ杞憂と言えるんじゃないでしょうか。
    でも、キトキトさんが仰るとおり、ブログは起こりうる結果を想定しつつ、表現に注意を払って記載するのが賢明なのでしょうね。
    自戒も込めて。

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    2015/7/16 13:48

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  • 客観的・具体的な事実であるかどうか、私達が判断できる基準はそこにしかありません。様々な証拠が収集可能で、それらによって真偽が確定できるような表現であれば、真偽のいかんを問わず、「事実」となりそうです。
    ただそうなっても、「免責」制度はありますから…

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    2015/7/16 09:21

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  • おっしゃる通り、事実と評価の相違点は難しく、結論は裁判で出すことになるケースも多いでしょうね。
    極論ですが、同じ事を言うにしても、
    ・「スキンケアを全く勉強していない人だ」→事実判断
    ・「化学的なスキンケア理論に基づいた見解かどうか疑わしい」→価値判断(評価)
    こんな違いが出てきます。

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    2015/7/16 09:18

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  • 名誉棄損は罪、不法行為は賠償に係りますが、成立に関しては判例を見る限りパラレルに捉えることができますから、ここでは同一のものとみなしますね。
    さて、心配されている「事実」ですが、具体的であることが求められます。単に価値判断を示したにすぎないときは前述のとおり侮辱罪の問題に移行します。
     

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    2015/7/16 09:08

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  • →そこは注意しておかないといけないと思いました。

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    2015/7/16 00:39

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  • →「事実の適示」と「論評・意見の表明の違い」について説明されているところを見ましたが「甲さんは、スケベで変態だ。」は事実を適示しているのではなく論評とのこと。それぞれの違いがやはりわかりません。ただはっきりわかったことは「美ログ」という場は、「公然と」にみなされる場であるということ。→

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    2015/7/16 00:39

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  • ご丁寧なご説明をいただきありがとうございます。馴染みのない法律の言葉を理解するのはむずかしいです。「社会的評価が具体的に下がる」という判断や、「損害が生じた場合」の損害が確認される前に、その可能性をどこで判断したらよいのかがわかりません。たぶん、それらを裁判で明らかにするのだろうと思われます。→

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    2015/7/16 00:37

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  • いかがでしょうか?
    「これはどうかと思う」という発言は、事実の摘示ではなく考え方の表現ですよね。ですから、侮辱罪に該当するかどうかのフェーズに入ると思われるんですが、「人格的価値に対し、軽蔑した感情を表すこと」ではありませんから、該当しないという結果になるでしょう。

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    2015/7/15 18:10

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  • 名誉毀損については、
    ・その行為が公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的であった場合には、
    ・摘示された事実が真実であることが証明されたり、真実と信ずるについて相当の理由があるときには、
    ・同行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である。

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    2015/7/15 18:03

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  • 例えば名誉毀損が不法行為に該当するかどうかを考えた時、ひとつの判例があります。
    【最判昭41・6・23】

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    2015/7/15 18:03

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  • ・故意または過失ある行為であること
    ・他人の権利または法律上の利益を違法に侵害したこと
    ・損害が発生していること
    ・行為と損害との間に因果関係があること
    ・行為者に責任能力があること

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    2015/7/15 18:02

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  • ●次に不法行為です。名誉毀損で損害が生じた場合の賠償責任だと思って下さい。
    民法上の不法行為が成立する要件は、上のとおりです。

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    2015/7/15 18:02

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  • ⑤免責条件…以下全てに該当すること。
    ・公共の利害に関する事実であり
    ・公益を目的とし
    ・内容が真実か、真実だと信じた相当の理由があること
    「このブログの記載は化学的に間違っており、放置すれば閲覧者が間違った知識に基づいて誤った判断をしてしまう」ということであれば、免責されると推測します。

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    2015/7/15 18:00

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  • ④「名誉」
    社会的評価のことです。公然と摘示した事実によって、この評価が具体的に下がることがポイントで、対象者が感情を害しただけでは処罰の対象になりません。
    例示にあるリンクの貼り付け程度では、異なる見解を列挙しただけですから、「名誉」を毀損したことにはならないと思われます。

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    2015/7/15 17:59

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  • ③「人の」
    人とは、特定の自然人と法人です。しかし、「市民」「県民」「日本人」のように、対象が特定されなかったり大きすぎたりする場合は該当しません。

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    2015/7/15 17:55

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  • ②「事実を摘示し」
    ある事実に関する内容であればよく、内容の真偽は問われません。この事実の摘示がなく、例えば「バカ!」と公衆の面前で罵倒された場合は、侮辱罪に該当するかどうかを判断することとなります。

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    2015/7/15 17:54

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  • ①「公然と」
    不特定または多数の人が、発信内容を認識できる状態を言う、とされています。
    特定または小数の人に向けたものであっても、彼らが情報を拡散する可能性が予見できたり、拡散を期待していることが明らかであれば「公然」とみなされます。
    美ログの場合は、不特定に該当するでしょう。

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    2015/7/15 17:54

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  • ●名誉棄損罪
    これは刑法上の罪で、刑法230条第1項に定めがあります。
    →「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

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    2015/7/15 17:54

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  • わかりました。
    なるべく正確にお話できるよう、頑張ります。長いですが…

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    2015/7/15 17:53

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  • →ご本人にとっては、心象のよいものではないと思います。それによって名誉毀損?なんてことに人によってはなるかも・・・といろいろなことを想定すると慎重になってしまいます。

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    2015/7/15 14:59

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  • →あれこれ言及することについても、同様のことではないかと。そのあたりは、どのように理解すればいいのでしょうか? 

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    2015/7/15 11:43

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  • ところで話題が変わりますが、化粧品メーカーのマーケや美容理論、個々のアイテムついて、これはどうかと思う。という発言も、拡大解釈すると名誉毀損であり、極めて低いとは思いますが、販売損失を与える「可能性」があると考えると、問題なのでは?と思ってしまいます。あるいは、○○美容家の理論について、→

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    2015/7/15 11:42

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  • →ここに二十数年の時間の経過を感じており浦島太郎状態です。昔の疑問を思い出したところです。骨髄でできた血液は、どこを通って体に行き分かっているのか・・・ そして発生初期段階の「幹細胞状態」で組織にも存在しているということ。成熟してから供給されているのだと思っていたので・・・

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    2015/7/15 11:38

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  • 色素細胞なんかも、色素幹細胞から供給されていますし。
    今度こそ、面白い記事を添付します。
    http://www.tmd.ac.jp/mri/press/press11/

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    2015/7/14 17:29

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  • >EUREKA!さん 幹細胞コスメもよくわからなかったのですが、iPSあたりも関わる最新医療もかかわっていることが最近になってわかってきました。とはいえ、外資のコスメの理論は今ひとつわからず、経験主義の印象が強いです。

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    2015/7/14 00:29

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  • ともかく、ヨーロッパでは洗顔に対する考え方が違うみたいです。石鹸がだめならアミノ酸系とか、他に手段はあるのに、売れないみたい。

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    2015/7/13 10:46

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  • 外資のコスメは構造が面白く(?)特に幹細胞系を売りにしているものは、対症療法ではなく再生医療とも言え…とても興味深いんですが、なかなか論文が探せずに「?」のままなんですよ。

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    2015/7/13 10:46

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  • →個人的に外資のコスメの常用は避けたいと思いました。

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    2015/7/13 00:22

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  • 水質の違いによる化粧習慣の違い。なんとなく耳にはしていますが、コスメの仕組みがわからなかった時は、なんでこんなステップなのか全然わかりませんでした。クレンジンを落とす化粧水なんて、意味不明・・・洗えばいいことなのに、アイテムを増やして買わせようという仕組みなのねと思ってました(笑)いろいろ総合して→

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    2015/7/13 00:22

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  • 地理的に、ヨーロッパは硬水地域が多いですし、なおかつ寒冷です。この2つの条件が、「洗わなくたっていい」という文化を作り上げたのかもしれませんね。すると、香水の濃度が高くなる(キツい)というのも頷けます。
    ふき取り化粧水(クレンジングの代用)を使う習慣も、硬水だから仕方ないのでしょうか?

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    2015/7/12 23:00

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