
有期雇用でも管理職でも、泣き寝入りしなくていい。
2012-09-22 15:17:47NEW !
テーマ:わたしのチャレンジ
有期雇用でも管理職でも、泣き寝入りしなくていい。
使用者が就業規則を一方的に不利益に変更することは、原則として許されません(労働契約法第9条)。許される場合であっても、特に賃金などの労働条件の変更については、変更後の就業規則を労働者に周知させることに加え、就業規則の変更が合理的な内容のものであることが求められます。 そうした合理性があるか否かは、次の点を中心に総合的に勘案して判断されています(労働契約法第10条)。労働者の受ける不利益の程度労働条件の変更の必要性変更後の就業規則の内容の相当性労働組合等との交渉の状況たとえば、2006年、国際オペレータのはたらく新宿のKDDI国際電話センターでは、24時間365日稼働するセンターを支えるための深夜・早朝のインセンティブの大幅カット(深夜手当は一稼働2000円→400円)や、通勤交通費支給の廃止など、オペレータが多大な不利益をこうむる労働条件の変更が一方的に発表されました。
そのとき、最初の1名が勇気を持って派遣ユニオンに相談し、労働組合が交渉した甲斐あり、この不利益変更はくい止められました。
会社からの一方的な不利益変更が提示されて困っていませんか?まずはぜひ、一人でも加入できる労働組合にご相談ください。
*全国の相談窓口はこちら(今回の動画でスピーチして頂いた管理職ユニオンHPのリンク集です)
今月末で解雇から2年。記録的な残暑のつづく東京、2012年9月21日(金)も、飯田橋のKDDI本社で、国際オペレータの解雇撤回、国際電話センターの再開を求め、全国ユニオン傘下の東京ユニオン・東京管理職ユニオン・派遣ユニオンなどのメンバーが集まって抗議行動を行っています。
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